5月24日に2tと3tのダンプが入庫致しました!!!!!
平成29年3月12日から免許制度が新しくなりましたね。
新たに「準中型免許」が登場しました。
弊社の車両にも「準中型」のステッカーが登場しました。
では、実際今までの免許制度と何が変わったのでしょうか。
平成19年6月1日以前に普通免許を取得された方は
今まで通り8トン限定中型免許になります。
(最大積載量5トン未満、車両総重量8トン未満)
平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得された方は
5トン限定準中型免許になります。
(最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満)
平成29年3月12日以降に普通免許を取得された方は
最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満となります。
そして新しく誕生した準中型免許は
最大積載量4.5トン未満、車両総重量7.5トン未満となります。
中型免許を取得するには
普通免許を取得してから2年以上の運転経験が必要ですが、
この準中型免許は18歳になれば
普通免許がなくても取得可能になります。
最近の車両は2トン平トラックでも車両総重量が
5トンを超えてくるものも多くなりました。
予め準中型免許を取得しておくと便利ですね。
今まで普通免許だった方も5トン限定解除をすれば
7.5トン未満まで運転することができます。
(※AT限定の方は別途AT限定解除が必要となります)
免許制度が複雑になってきていますので、
自分はどこまで運転できるのかをしっかり
確認する必要がありそうです。
また車を運転する際は最大積載量だけではなく、
車両総重量もしっかり確認して運転するようにしましょう。
車両総重量は車検証で確認できます。
詳しくは、下記のページをご参照ください。